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日本人的“高素质”是 《轻犯罪法》罚款判刑逼出来的!

已有 658 次阅读2016-1-6 04:45 分享到微信

日本人的“高素质”是 《轻犯罪法》罚款判刑逼出来的!
日本人的“高素质” 《轻犯罪法》罚款判刑逼出来的!日本人的“高素质”其实是1948年5月制定的《轻犯罪法》罚款判刑逼出来的!軽犯罪法

轻犯罪法

(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)

注:昭和23年5月1日,也就是1948年5月1日

最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号

最后修定:昭和48年10月1日,也就是1973年10月1日

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 

第一条    凡犯下列各项罪之一的、处拘役或罚款。

一    人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 

一    无正当理由潜入无人看管的住宅、建筑物或船舶者

二    正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 

二    无正当理由携带刀械、铁棒或可以伤害他人的器具者

三    正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 

三    无正当理由携带可侵入他人住宅用的工具者

四    生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 

四    有工作能力但没有职业、亦无求职意愿、游手好闲者

五    公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 

五    在公共场所举止粗暴、制造麻烦者*(会议厅,电影院,餐厅饭店,各种娱乐场所,汽车,动车,船舶,飞机等都归公共场所)

六    正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者 

六    无正当理由关闭公共场所灯火者*(街道,礼堂等都归公共场所) 

七    みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者 

七    在水道上放置船伐妨碍水路交通者 

八    風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者

八    无正当理由进出自然灾害或发生犯罪的场所,或不听从该场所救援人员、公务员指示者*(风灾,洪灾,火灾,地震,交通事故等都归自然灾害及犯罪场所) 

九    相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 

九    不注意安全,在建筑物、森林或易燃物附近生火者(加油站,化工厂等归属易燃物附近) 

十    相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者 

十    不注意安全,使用或玩弄枪炮、火药、锅炉者 

十一    相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者 

十一    不注意安全,在有人的场所丢掷、灌注、发射可能导致人身受伤的物品者

十二    人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者 

十二    无正当理由释放可能对人畜有害的禽兽类动物,或使之逃脱者

十三    公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 

十三    在公共场所言行粗野插队者*(汽车,动车,船舶,电影院,物资分配处,购票处等归公共场所)

十四    公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者 

十四    制造噪音妨碍邻居休息且不接受公务员制止者*(人声,乐器,音响等归噪音类)

十五    官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 

十五    诈称拥有国内外公职、爵位、学位或穿着不符身份的法定制服或相似服装者

十六     虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 

十六     向公务员虚报犯罪或灾害者 

十七     質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者 

十七    从事典当、古物交易时,个人资料记载不实者*(姓名,住址,职业等归个人资料)

十八    自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者 

十八    知道自己持有场所中有尸体或是需要救助的老弱病残,而不向公务员报告者*(尸体包含死胎)

十九    正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者 

十九    无正当理由擅自移动不明死尸者*(尸体包含死胎)

二十    公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 

二十    在公共场所造成他人不快,或露出臀腿或身体其他部位者

二十一    削除 

二十一    删除

二十二     こじきをし、又はこじきをさせた者 

二十二    乞讨者或让人乞讨者

二十三     正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 

二十三     没有正当理由在他人不穿着衣物的场所进行偷窥者*(住所,浴室,更衣间,厕所等归不着衣物场所)

二十四     公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者

二十四     妨碍公共仪式的进行,或对之进行恶作剧者

二十五    川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 

二十五    妨碍河川、沟渠水路流通者

二十六    街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 

二十六    在公共场所吐痰、大小便者,或让人吐痰、大小便者*(街道,公园等归公共场所)

二十七    公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 

二十七    违反公共利益,随便丢弃垃圾、禽兽尸体、其他污物、废弃物者

二十八    他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 

二十八    妨碍他人行走,或接近、跟踪他人,使他人感到不安者

二十九    他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者 

二十九    共谋伤害他人身体,而且从事犯罪准备行为的共谋者

三十     人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者 

三十     利用狗或其他动物对人畜进行威吓,或惊动牛马使牛马逃走者

三十一  他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者 

三十一      妨碍他人进行工作业务,或对之进行恶作剧者

三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

三十二      没有正当理由进入禁止进入场所或私人土地者

三十三  みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

三十三      随便在他人住宅或物品上张贴东西,或随便移除、污损他人的标示物者

三十四  公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 

三十四      售卖物品或提供服务时,使用欺骗他人,或让人发生误解的广告者

第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 

第二条      根据犯罪情节不同,可以施以免罪、拘留、罚款、拘留与罚款并处

第三条  第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 

第三条      教唆或帮助他人违反第一条的仅次于主犯论罪。

第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 

第四条      适用本法时不得以侵害公民正当权益为前提,不得以其他目的滥用本法

附 則 

附   则 

○1  この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。 

本法律于昭和二十三年五月二日颁布*(注:1948年5月2日)

○2  警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)は、これを廃止する。 

届时,警察犯罪处罚令(明治四十一年内务省令第十六号)废止*(注:1908年)

附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号) 抄 

  *(注:1973年10月1日法律第105号)

(施行期日)

施行时间

1  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

本法自公布之日起六月以后开始施行。

(罰則に関する経過措置)

过渡措施罚则

5  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本法施行前,期间犯罪行为适用以前的处罚条例。

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